外国人技能実習制度とは
我が国で培われた技能・技術又は知識の開発途上地域等への転移を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与すること目的として創設された制度です。
実習⽣の滞在期間は︖受⼊れられる職種・作業は︖
職種や作業内容によって異なります。こちらの87職種159作業については、1号(1年) +2号(2年)+3号(2年・(優良取得の場合))の最⻑5年間の受⼊れが可能です。
詳細は、当組合へお問合せ下さい。
受入れられる実習⽣の人数は?
常勤の従業者数に応じて、下表のように定められています。
常勤従業者数 | 基本人数(1号) | (2号) |
---|---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 基本人数の2倍 |
201人以上 300人以下 | 15人 | |
101人以上 200人以下 | 10人 | |
51人以上 100人以下 | 6人 | |
41人以上 50人以下 | 5人 | |
31人以上 40人以下 | 4人 | |
30人以下 | 3人 |
日本語はできるの?基礎的技術は?
実習⽣は、現地で約3ヶ月間の日本語講習を受けて来日します。
また、来日直後に約1ヶ月以上の集合研修が義務づけられており、日本の習慣などについても学びをした上での配置となりますので、意思の疎通は十分とれます。
母国でも関連業務に従事していること、また、技能実習を修了し帰国後は母国で復職することが実習⽣の要件となっていますので、基礎的技術・知識を持った者であるとお考え下さい。